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法で守れる? ペットの食【読売新聞】
2009年02月06日
犬と猫のペットフードに安全基準を設ける「ペットフード安全法」が6月に施行される。
現在、国内で飼われている犬や猫は、推計2700万匹で、20歳未満の子供(2300万人)より多い。
今や家族の一員・・・とはいえ、人間の「食の安全」も揺らぐ世の中で、ペットの安全はどこまで守れるのだろうか―。人間の食べ物には食品衛生法、人間の食料となる家畜の飼料は飼料安全法と、それぞれ安全を守るための法律があるが、ペットの餌の場合、これまで法規制は一切なかった。
だが、残留農薬や有害物質の危険にさらされている状況は、ペットも人間もそう変わりはしない。
昨年の事故米騒動で問題になったカビ毒「アフラトキシン」。
ペットフードでは2004年3月に混入してメーカーが自主回収する騒ぎになっている。
やはり昨年、中国で多数の乳幼児が健康被害を受けた有害物質「メラミン」でもペットフードへの混入があり、北米では2007年3月、食べた犬や猫が死ぬ事態が明らかになっている。
被害例は報告されなかったものの、日本でも1000パックが流通していた。農林水産省などの調査によると、市販のペットフードだけを食べている飼い犬は全体の7割、猫で8割。
「もはや家庭の残り物を与える人は少数派」(同省)
で、ペットフードの安全を求める声は年々高まっていた。今回の法律で、メーカーや輸入業者は国に届け出が必要となり、添加物や農薬、有害物質が基準値を超えた場合、国から廃棄や回収の命令を受けることになる。
原材料や原産国、賞味期限なども規定通り表示しなければならないほか、帳簿類の保存も義務付けられる。
違反すると、個人なら1年以下の懲役か100万円以下の罰金、法人なら最高1億円の罰金が科せられることもある。とはいえ、厳しい財政事情もあって、同法を所管する農水、環境両省の来年度の関連予算は調査費やPR費など1億円に満たない。
実際の立ち入り検査やサンプル分析は、家畜の飼料で実績のある独立行政法人・農林水産消費安全技術センターに委託するが、同センターも
「予算も人員も増える予定はないので、どこまでできるか・・・」
と漏らす。同センターでは現在、62人の検査員が年間約600か所の飼料工場などを立ち入り検査している。
これに年間77万トンもの流通量のペットフードと、数百とも言われる業者の検査が加わることになる。「法律ができたのは歓迎するが、実際の検査体制が整わなければ、絵に描いたもちになってしまう」
日本動物愛護協会の会田保彦理事はちょっと不安そうな表情だ。(社会部 小林健)
読売新聞 2009年2月3日
読売新聞のサイトでは掲載されていないようなので、備忘録の意味で残しておきます。
「愛しのおバカ猫」に掲載されるかどうかは?なのですが、「ねこのこ」創刊号(2月発売)の特集ページに掲載されることになりました。
株式会社春日出版:写真集「愛しのおバカ猫」について
↑
12月に写真を応募したのですが、やっとアナウンスがありました。
応募した写真はこれ
【何ページ目でヒットするか考察】
アメリカンショートヘアー:グーグル1P・ヤフー7P
アメリカンショートヘア:グーグル1P・ヤフー15P
アメショー:グーグル1P・ヤフー3P
アメショ:グーグル15P・ヤフー3P
ペルシャ猫:グーグル2P・ヤフー5P
アメリカンショートヘヤー:グーグル1P・ヤフー3P
アメリカンショートヘヤ:グーグル1P・ヤフー2P
2009-02-06 | コメント(2)
今や人間の食材だって怪しい時代だからにゃ〜
難しいよにゃ・・・
でも少しでも健康で長生きしてほしいもんにゃ
ペットフード。
気にしすぎは良くないので、あれこれと安全そうなキャットフードを探すつもりはないので、せめてアイムスが問題ないと願うばかり。
ペットショップで「ウチでは●●●をあげています」とショーウィンドウに貼っているけど、あれは安全性や良質さをPRしてるのか、それともただの営業目的なのか・・・??